※締め切り間近3/15(火)まで。確定申告お忘れなく!
昨年お引き渡しをされていますお客さまには個々にお知らせしておりますが、
住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。必ず最寄りの市町村役場で手続きして下さい。
また住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。 マイホームについて1 特定居住者である方がバリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事又は2 特定居住者以外の方が一般の省エネ改修工事をして平成27年中に居住の用に供した場合、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。
注1:「特定居住者」とは、(a)~(d)のいずれかに当てはまる方をいいます。
(a)50歳以上の方
(b)要介護又は要支援の認定を受けている方
(c)障害者である方
(d)高齢者等((b)若しくは(c)に当てはまる方又は65歳以上の方をいいます。)である親族と同居を常況とする方
注2:控除の対象となる改修工事をした場合、申請により建築士等から「増改築等工事証明書」が発行されます。当社以外の建設会社で工事をされた方は工事会社にご確認下さい。